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開発許可申請の流れ・期間・費用・必要書類とは?

役所への申請は、難しく複雑なものが多いですよね。

今回のお役立ち情報では、そんなあなたの疑問を解消するために以下をご紹介します。

これを読めば、開発許可申請の全貌が明らかになります!

開発許可とは

開発許可とは、都市計画法第29条で定められている、宅地造成などを行う場合に必要な許可のことです。

申請から許可までの期間

開発許可の申請を提出してから許可が下りるまで1ヶ月前後かかります。

政手続法第6条 法第29条第1項によって、開発行為の許可は特定行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間が定められています。

建築物の場合

特定工作物の場合

(引用:近江八幡市【標準処理期間】(標準処理期間)行政手続第6条https://www.city.omihachiman.lg.jp/material/files/group/147/hyoujunsyorikikan.pdf)

しかし開発許可申請は、前準備の方が大変であるため、事前準備期間から許可までは、半年〜1年以上掛かることが多いです。

後述しますが、事前準備とは開発予定標識を設置したり、開発行為の内容を説明したりと、時間が掛かる工程も含まれています。

「申請内容などによって実施の処理機関は異なる」と明記している市もあるため、申請期間には余裕を持つ必要があるでしょう。

必要書類

茨城県において、開発許可申請に必要な書類は下記です。

  1. 開発行為許可申請書
  2. 設計説明書(自己の居住用は不要)
  3. 公共施設の管理者の同意書(市町村長等)
  4. 公共施設の管理者の同意書(土木事務所、土地改良区等)
  5. 公共施設の管理者等に関する書類(新たに設置される公共施設)
  6. 公共施設の管理者等に関する書類(従前の公共施設)
  7. 公共公益施設管理者等との協議書
  8. 開発行為の妨げとなる権利を有する者の同意書(土地)
  9. 開発行為の妨げとなる権利を有する者の同意書(工作物)
  10. 開発区域の土地明細表
  11. 開発区域の登記事項証明書
  12. 資金計画書(自己用で1.0ha未満の場合は不要)
  13. 設計者の資格に関する申立書、及び証明書等
  14. 申請者の資力信用に係る書類
  15. 工事施工者の資力信用に係る書類
  16. 法第34条第13号に該当する権利を証する書類(法第34条第13号に該当の場合)
  17. その他必要な書類
  18. 開発区域位置図
  19. 開発区域区域図
  20. 開発区域土地の公図の写し
  21. 地積測量図
  22. 設計図
  23. 現況図
  24. 土地利用計画図
  25. 造成計画平面図
  26. 造成計画断面図
  27. 排水施設計画平面図
  28. 給水施設計画平面図
  29. がけの断面図
  30. 擁壁の断面図

(引用:茨城県 開発行為許可申請書類一覧表https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kenshi/documents/sinseishoitiran.pdf)

このように必要書類が沢山あります。

先ほど申請の前準備が大変とお伝えしましたが、これだけの書類を集めるだけでもとても時間が掛かることがお分かりいただけたと思います。

ですので、開発許可申請はゆとりをもって行う必要があるのです。

金額

茨城県で開発許可を行うために必要な金額はいくらでしょうか。

茨城県では、申請が都市計画法関係、建築基準法関係、租税特別措置法(優良宅地造成認定)関係のどれに該当するかで、金額が異なります。

更に同じ法律でも開発区域の面積(何haなのか)に応じて大きく金額が変わります。

ここでは、同じ法律内での金額の幅をご紹介します。

(引用:茨城県 開発許可申請手数料https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kenshi/takuchi/takuchi/tesuryo-takuchi.html)

このように開発区域の面積によって必要な金額が異なるので、面積をよく確認してみてください。

※建築規模や建築場所によって異なるので、上記は参考にしていただければと思います。

開発許可申請の流れ

開発許可の申請は、以下の流れになります。

  1. 事前相談
  2. 開発行為事前協議
  3. 公共施設管理者の同意等(法第32条)
  4. 開発行為許可申請(法第29条第1項)
  5. 開発行為許可・不許可通知書の交付
  6. (許可の場合の流れ)
  7. 開発行為許可標識の掲示
  8. 開発工事着手
  9. 建築制限等解除(開発工事と同時に建築工事を行う場合)
  10. 建築工事着手(工事完了公告前の建築物使用は不可)
  11. 工事中間検査(帰属する公共施設がある場合)
  12. 工事完了届(法第36条第1項)
  13. 工事完了検査(法第36条第2項)
  14. 検査済証の交付(法第36条第2項)
  15. 工事完了公告(法第36条第3項)

(引用:水戸市 開発許可の手続き https://www.city.mito.lg.jp/uploaded/attachment/14914.pdf)

このような流れで開発許可申請を進めます。

まとめ

開発許可の申請期間や必要書類、流れについてご紹介しましたが、いかがでしょうか。

繰り返しになりますが、申請までの前準備に時間がかかるので、市町村や開発許可に詳しい方のサポートを受けながら実施することをオススメします。

弊社では申請から建築までトータルサポートしておりますので、まずはお気軽にお問合せください!

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