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【保存版】工場と倉庫の建築基準法における違い

あなたは工場と倉庫の明確な違いが分かりますか?

倉庫と工場の物件をネットで検索したり不動産屋の広告を見たりすると、これは分けられて表示されます。

しかし工場として募集されている物件でも、倉庫として利用も可能です。逆もまた然り。

ということで今回は、工場と倉庫の建築基準法による違いと、倉庫と工場は相互に用途変更をして利用できるのかについてご紹介します。

工場と倉庫は不動産登記法にて明確にに区分

不動産登記法とは

工場と倉庫は不動産登記法により、明確に区分されています

不動産登記法とは、「家や土地などの不動産の場所や内容の表示、不動産に関する権利を公示するための登記」について定めた法律です。

不動産登記法による工場と倉庫の定義

倉庫と工場は不動産登記法の「建物の種類」で分類されており、下記の違いがあります。

倉庫工場以外の類似建物の定義

ちなみに、倉庫工場以外で、紛らわしい建物の種類の定義についてもご紹介します。

これらの建物の用途を判別するのは、登記所の登記官です。

しかし登記簿謄本上では倉庫であったとしても、前の入居者が工場として利用していた場合は、倉庫と工場の両方の用途として、ネット上で掲載されることもあります。

用途変更をする場合に申請が必要

変更手続きが必要な2つの条件

建物を元々の利用目的から変更する場合、以下に該当すれば用途変更の手続きが必要です。

特殊建築とは

特殊建築とは、建築基準法で以下のように定義されます。

用途変更をする場合、用途地域も重要なポイントです。

なぜならその地域によって、建てられる建物の種類や広さに限界があり、用途地域によっては建設困難な地域もあるからです。

倉庫が建てられる用途地域

倉庫は事業目的により、「営業倉庫」と「自家用倉庫」に分類されます。そしてこれらは同じ倉庫と言えども、用途地域によって建築出来るかどうか決まります。

営業用倉庫が建築可能な用途地域

自家用倉庫が建築可能な地域

更に以下の用途地域でも倉庫の建設は許可されていますが、下記の条件があります。

工場が建てられる用途地域

工場が建てられる用途地域は、作業場の床面積によって異なります。

建てたい工場の床面積に合わせて、用途地域を確認してください。

用途地域を沢山ご紹介してきましたが、適切な用途地域が分からない場合は、専門の建築士へ調査の依頼をしましょう。

倉庫は工場として使える場合もある

倉庫を向上として使用する注意点

倉庫を工場として使用する場合、すべての物件で確認申請の手続きが必要なわけではありません。倉庫内で行う作業内容や、作業スペースの敷地面積によっても異なります。

仮に用途変更が不要でも、建築基準法を守るために専門の建築士への調査依頼をおすすめします。

なぜならその建物の構造や消防設備などの安全基準を満たす必要があるからです。

専門の建築士への依頼となると、ハードルが高く感じてしまうかもしれません。しかし弊社ではそういった調査も行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

倉庫工場選びで失敗しないためのポイント

倉庫工場を選ぶ時のポイントとして

これらを踏まえて、様々な条件の確認と比較検討を行う必要があります。

まとめ

倉庫工場の建築基準法での違いをご紹介しましたがいかがでしたでしょうか。

用途変更を行う場合、それぞれの用途地域に適しているかが重要です。

しかしこれらは知識のない方は、判別することを難しいと感じてしまうでしょう。

よって信頼出来る建設会社にまずは相談してみるのが、最適な倉庫工場を知る近道です。

弊社では倉庫・工場の建築実績が多数ありますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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